事業承継税制の特例ポイント解説 ②対象者の拡充

平成30年度税制改正により創設された事業承継税制の特例制度では、適用対象者が拡充されることになりました。
従来の制度では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与や相続される場合のみが対象となっていましたが、これが複数の株主(先代経営者に限定せず親族外を含む複数でも可)から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となりました。

複数の贈与者からの贈与が対象となりましたが、以下の点には注意が必要になります。

  • 複数の贈与者からの贈与のうち最初の贈与は、必ず先代経営者からの贈与とすること
  • 先代経営者からの最初の贈与の後に、他の株主が追随して贈与を行うこと
  • 他の株主が行う追随贈与は、先代経営者からの最初の贈与に係る特例承継期間(申告期限後5年間)の末日までに行うこと

贈与の順番がポイントになるので、実行に当たってはご注意ください。
なお、親族外の第三者からの「追随贈与」を受けると、後継者はその第三者の相続の対象となります(みなし相続)。