平成30年度税制改正により、事業承継税制の10年間限定の特例措置(新事業承継税制)が正式に設けられました。
新事業承継税制の適用を受けるためには平成30年4月1日から5年間の間に「特例承継計画」の提出が必要になりますが、このたび中小企業庁のHPに同計画の申請様式等が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
今後も順次申請マニュアルやFAQなどが公表される予定とのことです。
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