一時支援金の登録確認機関になりました

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付されることになりました。

<給付対象のポイント>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

https://ichijishienkin.go.jp/

 

一時支援金の申請にあたっては登録確認機関での事前確認が必要になりますが、当事務所はこの登録確認機関になっております
※事前確認は現在のところ、当事務所の関与先様を対象としています。
事前確認には様々な書類・資料等の準備が必要になりますが、当事務所の関与先様については代表者様の「宣誓・同意書」のみのご準備で対応可能です。

どうぞ宜しくお願い致します。

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