平成30年度税制改正大綱の決定

12/14(木)に自民党・公明党が平成30年度の税制改正大綱を正式に決定しました。

https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

連日報道されていたとおり、事業承継税制に関して大幅な拡充が盛り込まれていました。
現行事業承継税制についての10年間の特例措置として位置づけられていますが、各種要件が大きく緩和されています。

1.雇用要件(5年平均80%維持)の条件付き撤廃
2.猶予対象株式制限(発行済議決権付株式の3分の2まで)を撤廃し、全議決権株式が対象
3.相続税の猶予割合80%を撤廃し、贈与税と同様に100%猶予可能
4.適用対象者の拡大(代表者以外の者からの承継や複数の後継者への承継も対象)
5.後継者が贈与者の推定相続人以外であっても事業承継税制と相続時精算課税制度の併用可
6.経営環境が悪化した場合等における納税猶予額の減免措置が創設され、後継者が経営を継続できなくなった場合において自社株式のM&Aによる譲渡や合併・解散を行った際に納税猶予が打ち切られる不安に対応

上記特例はこれから5年以内に事業承継計画を作成して自社株式の承継を行う場合に適用されることになります。
国は今後5年間を事業承継の集中実施期間と位置付けており(事業承継5か年計画)、この税制以外でも事業承継補助金など各種支援施策が実施されることになるようです。

当事務所ではこれらの施策を最大限活用して、関与先様の事業承継支援を積極的に行っていきたいと考えております。